介護職の年間休日は施設によりますが、多くのところで100日から119日程度は取れる傾向にあるため、特別に少ないというわけではありません。
また、介護職の働き方として、日々が忙しいため有給取得しにくいと思われていますが、実際は働き方改革により有給取得が義務化されています。
では、介護職の休日はどのように取得するのでしょうか。
介護職の休日は、勤務体系によって異なり、例えば勤務体系が24時間介護が必要な特別養護老人ホームの場合、早番と遅番、夜勤さらには日勤などシフトで組まれています。
そのため、正規社員は月曜日から日曜日までを交代勤務とし、その間に週2日を休みにすることになります。
なお、夜勤があれば夜勤明けの翌日は法定休日にならず、休日とはカウントされないため、別の日を休日にすることになっています。
次に有給取得のしやすさについてですが、これは職場の職員数が条件となってきます。
職員の数が多ければ有給を取得しやすく、少なければ取得しにくいのはどの職場でもいえることかもしれません。
職員数が少ない職場であれば、有給取得が義務化されたとはいえ、現実的に希望日に取得というのは難しいでしょう。
一人が休めば、誰かが代わりに出勤することになるため、そこも配慮する必要があります。
とはいえ有給取得は義務化されているため、申請を出すことはもちろん可能です。
職員の数が少ないなどの理由で取得しにくいのであれば、できるだけ早く申請しておくと良いかもしれません。